人は皆、生まれながらに平等に生きる権利を持っています。
日本国憲法でも、しっかりと規定されています。
憲法第25条) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
しかし、世の中を見渡してみると、あきらかに、人権のない人がいます。
暴力団です。
現在日本には21の「指定暴力団」があります。
指定暴力団
山口組をはじめ21団体ある。指定団体の組員は用心棒代の要求や不当な債権取り立てなどが禁止される。指定暴力団同士の対立抗争で付近住民の平穏な生活を害する恐れがある場合は、組事務所の使用制限が命令できる。また、指定暴力団同士の対立抗争で人に重大な危険を与える恐れがあるといった場合は「特定抗争指定暴力団」に指定し、より厳しい規制が可能になる。(朝日新聞)
暴力団の構成員と指定されると、彼らは家を借りることができません。
銀行口座が作れません。
クレジットカードも作れません。
家を借りるためにウソをついたり、他人の名義を使うと、後で詐欺などの容疑や罪名で逮捕される危険があります。
彼らは一体どこに住めばいいのでしょう。
これでは、普通の生活を送ることさえ難しいのではないでしょうか。
平成4年に暴対法が施行されました。
暴力団の行動を規制するものです。
暴力団対策法
《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・平穏を確保することを目的として制定された法律。平成4年(1992)施行。暴対法。(コトバンク)
これにより、暴力団員は街で喧嘩して、ボコボコにされて傷を負っても、警察に届けることができなくなりました。
不祥事を起こすと、管理者責任が問われるようになったからです。
警察に届けようにも、暴力事件を起こしたとなれば、
親分の責任が問われる。
暴力団は、結果、何もできなくなったのです。
もちろん暴力団の暴力はいけません。
用心棒代の請求、不当な債権取立てなど、違法行為は許せません。
でも、向こうから仕掛けてきて、怪我をしたとしても、
警察に届けられない。
果たして、これで、人権が担保されていると言えるでしょうか。
暴対法に加え、「特定抗争指定暴力団」というものに、指定をすることによって、政府は、規制をさらに強化しようとしています。
特定抗争指定暴力団
2012年施行の改正暴力団対策法で新設された。道仁会と九州誠道会による抗争とみられる事件が起きた福岡、長崎、佐賀、熊本の公安委員会が同年12月27日、全国で初めて両団体を指定した。両団体が縄張りとする地域を中心に「警戒区域」を定め、組員が区域内で組事務所に出入りしたり、5人以上集まったりすればすぐに逮捕できる。指定期間は3カ月で、これまでに5回延長されている。(朝日新聞)
ただでさえ、暴対法で住むところも借りられず、普通の生活を行えなくなった暴力団員が、路上で5人集まっていただけで、逮捕されるのです。
彼らだって、世間話もしたいでしょう。
それなら、3人でやろう。
そこに人権はあるでしょうか。
暴対法の施行により、暴力団員は稼ぎがなくなりました。
今では街の花屋さん、飲食店で働いている人もいるそうです。
彼らだって、なりたくてなったわけではないかもしれない。
生きるために、仕方なく、やったのかもしれない。
日本の暴力団がどんどん、これからなくなっていくでしょう。
そうすると、後から入ってきた人、海外から入ってきた来た人たちが、
同じことをするんです。
そうなれば、縄張りをめぐって、新たな抗争が始まるでしょう。
暴力団員に指定されていない人たちが、今度は見境もなく、犯罪を起こし出すでしょう。
そして、今までは、一般人に手を出さなかった暴力団員が、
我々の目の前に近寄ってきて、一緒に働くようになるでしょう。
政府は彼らから人権を取り上げて、さらに犯罪を誘発する仕組みを作ってしまったのです。
世の中には、人権がない人がいる。
そう思いませんか?
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